1952-07-31 第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第77号
それから、両院協議会にかかつている国家公務員法の一部を改正する法律案と、保安庁職員給與法案は、両院協議会で成案を得ましたならば、適当の機会に報告をしてお諮りするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから、両院協議会にかかつている国家公務員法の一部を改正する法律案と、保安庁職員給與法案は、両院協議会で成案を得ましたならば、適当の機会に報告をしてお諮りするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○草葉隆圓君 只今議題となりました保安庁職員給與法案両院協議会成案につままして、その協議会の経過並びに結果について御報告を申上げます。
日程第一、国家公務員法の一部を改正する法律案及び保安庁職員給與法案両院協議会協議委員の選挙を行います。協議委員の数は十人でございます。
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、保安庁職員給與法案両院協議会成案(衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中啓一君 ただいま議題と相なりました保安庁職員給與法案両院協議会成案につきまして、協議会の経過及び結果を簡單に御報告申し上げます。 協議委員の互選の結果、本院の議長には小澤佐重喜君、副議長には不肖私が当選いたしました。なお、参議院の競技委員の議長には草葉隆圓君、副議長には杉山昌作君が当選されました。
保安庁職員給與法案両院協議会成案を議題といたします。両院協議会協議委員議長の報告を求めます。田中啓一君。 〔副議長退席、議長着席〕 〔田中啓一君登壇〕
すなわちこの際、保安庁職員給與法案両院協議会成案を議題となし、両院協議会協議委員議長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○山本猛夫君 内閣提出、国家公務員法の一部を改正する法律案は五月二十九日、内閣提出、保安庁職員給與法案は五月三十一日にそれぞれ参議院に送付の後六十日以上を経過しましたが、同院はいまだ議決に至らず、よつて本院においては、憲法第五十九條第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすこととせられんことを望みます。
○山本猛夫君 憲法第五十九條第三項及び国会法第八十四條第一項の規定により、国家公務員法の一部を改正する法律案及び保安庁職員給與法案の両案について両院協議会を求められんことを望みます。
よつて国家公務員法の一部を改正する法律案及び保安庁職員給與法案は参議院において否決したものとみなします。 ————◇—————
○説明員(内藤譽三郎君) 夏季手当の分につきましては、これは市町村立学校職員給與負担法を改正するいとまがございませんで、取りあえず年末手当の内拂いという形で支給するようにということで通知をいたしました。これは地方財政委員会と打合せ済みでございます。ですから一カ月分の年末手当を財源的に組んでおりますから、その内拂いとして〇・五カ月分を支給するようにこういうことにしたのであります。
○荒木正三郎君 そういたしますと、何ですか、僻地手当というのは、市町村立学校職員給與負担法でいうところの特殊勤務手当というところに該当するわけですか。
○荒木正三郎君 初めに非常に細かいことですが、それは市町村立学校職員給與負担法ですね、これが基になると思うのです。そこでこの中に超過勤務手当が入つていない。それから夏季手当ですね、そういうものも入つていない。ところが今年は夏季手当を政府も出し、地方も出しておるわけですね。それから超過勤務手当は近く人事院が給與準則を出す、あの原案の中にあるわけです。
本日の委員会の案件は昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案、次に保安庁職員給與法案、国家公務員法の一部を改正する法律案等でございます。先ず昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。只今官房長官を呼んでおります。
次に、文相と自治庁長官にお伺いいたしますが、市町村立学校職員給與負担法第一條、教育公務員特例法二十五條の四、これを変更するのお考えがあるかないかということであります。若しないとするならば、教育公務員特例法の二十五條の六からして組合専従者は都道府県教育委員会で認めらるべきであると考えますが、御所見如何でございますか。
紹介)(第五〇号) 五 教育委員の選任に関する請願(神田博君紹 介)(第五一号) 六 新潟大学医学部付属病院再建に関する請願 (塚田十一郎君紹介)(第七七号) 七 校舎災害復旧に関する請願(床次徳二君外 九名紹介)(第一四三号) 八 愛知学芸大学整理統合に関する請願(中野 四郎君紹介)(第一六三号) 九 同(本多市郎君紹介)(第一六四号) 一〇 市町村立学校職員給與負担法
この職員の給與に関しては、別に提案いたされます保安庁職員給與法案に委ねております。 この保安庁の職員は、その任務の特殊性からいたしまして、現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員と同じく、これを国家公務員法上の特別職といたしましたほか、職員の身分取扱についてはおおむね現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員の身分取扱にならうことを建前として規定しております。
————————————— 本日の会議に付した事件 保安庁職員給與法案(内閣提出第二二八号) 昭和二十七年度における国家公務員に対する臨 時手当の支給に関する法律案(内閣提出第二四 三号) —————————————
○田中委員長 次に保安庁職員給與法案、内閣提出第二二八号を議題といたします。 本法案につきましては、昨日大体の質疑を終了いたしたのでありますが、昨日保留となつておりました質疑の通告につきましては、松澤委員より撤回の申出がありましたので、本法案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 引続き、本法案を議題として討論に付します。討論は通告順によりこれを許します。藤枝泉介君。
保安庁職員給與法案、昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。人事委員会理事藤枝泉介君。 〔藤枝泉介君登壇〕
すなわち、内閣提出、保安庁職員給與法案、昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(岩本信行君) まず保安庁職員給與法案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます 〔賛成者起立〕
○千葉信君 海上保安庁の長官に御質問申上げますが、御承知の通りに政府のほうから今提案されておりまする保安庁職員給與法案、この法律案を見ますと、附則第四項のところで海上警備隊の職員の給與等に関する法律はこれを廃止するという、こういう附則が出ております。
大橋 武夫君 出席政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 委員外の出席者 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義君 專 門 員 安倍 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 保安庁職員給與法案
本来地方職員の給與は、国や他の地方団体の職員給與との均衡のほか、その地域における民間給與の水準との均衡もあわせて考慮して決定せらるべきでありまして、地域的な不均衡があるかいなかは、にわかに断定できる性質のものではないのであります。
次に請願第二十九号は、市町村立学校職員給與負担法を一部改正して、定時制の課程を担任する養護教諭、養護助教諭及び事務職員等の給料を都道府県負担の対象として欲しいというものであります。
文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 食糧管理法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 千九百二十七年九月二十六日にジユネーヴで署名された外国仲裁判断の執行に関する條約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告) 第五 六・三制学校整備費国庫補助継続に関する請願(二件)(委員長報告) 第六 市町村立学校職員給與負担法中一部改正等
――――――――――――― 五月十三日 保安庁職員給與法案(内閣提出第二二八号) 四月二十二日 横須賀市の地域給引上げの請願(門司亮君紹 介)(第二二四四号) 多田村及び東谷村の地域給引上げの請願(塩田 賀四郎君紹介)(第二二六九号) 岩手県下の寒冷地手当支給に関する請願(石川 金次郎君紹介)(第二三〇七号) 大津町の地域給指定に関する請願(藤田義光君 紹介)(第二三〇八号) 同月二十五日
去る十三日保安庁職員給與法案内閣提出第二百二十八号の審査を当委員会に付託せられましたので御報告いたしておきます。 ただいまより保安庁職員給與法案を議題として審査を行います。まだ政府当局より提案理由の説明を聽取いたします。江口政府委員。
それから二十六日の月曜日には、海上警備隊の職員の給與等に関する法律案、保安庁職員給與法案等を審議いたします。二十九日木曜日には、国家公務員法の一部を改正する法律案を審議する。大体当分こういう予定で進行する計画にきまりました。
警察予備隊本部 長官 増原 惠吉君 調達庁長官 根道 広吉君 調達庁労務部長 中村 文彦君 大蔵政務次官 西村 直己君 海上保安庁長官 柳沢 米吉君 事務局側 常任委員会專門 員 川島 孝彦君 常任委員会專門 員 熊埜御堂定君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○保安庁職員給與法案
この職員の給與に関しては、別に提案いたされます保安庁職員給與法案にゆだねております。 この保安庁の職員は、その任務の特殊性からいたしまして、現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員と同じく、これを国家公務員法上の特別職といたしましたほか、職員の身分取扱いについてはおおむね現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員の身分取扱いにならうことを建前として規定しております。